弁護士の採用 求人 採用 募集


■ 当事務所では現在、弁護士・司法修習生を募集しています。
≪応募方法≫ ―新61期司法修習生急募―
● 応募
弁護士採用に応募される方は、Eメールにて応募の申し込みをしていただきます。
応募の際は、簡単な履歴書・職務経歴書を添付し、経歴や志望動機等をご記入ください。
(宛先) 担当:細川
● 書類選考
応募の際にご記入いただいた情報をもとに、書類選考を行います。
書類選考を通過された方には、メール又は電話で面接のご案内をいたします。
● 面接
事務所にて簡単な面接を行います。
詳細につきましては、選考を進まれた方にご案内します。
≪募集要項≫
|
元検事の弁護士 |
経験弁護士 |
新任弁護士 |
仕事内容 |
刑事弁護活動、その他の法律業務 |
応募資格 |
検事経験3年以上 |
弁護士経験3年以上 |
司法修習生、弁護士有資格者 |
優 遇 |
― |
刑事弁護経験 |
社会人経験 |
勤務時間 |
個人の責任に任せます |
休 暇 |
給 与 |
※ 年齢・実務経験・実績等を考慮の上、決定します
※ 上記報酬に加えて、当事務所での業務実績に応じて賞与を支給および昇給を考慮します |
≪よくある質問リスト≫
質 問 |
事務所が求める弁護士像はどのようなものですか。 |
所長回答 |
集中して刑事弁護に取り組む「意欲」と「覚悟」がある弁護士。 |
詳 細 |
当事務所は、刑事事件を集中的に取り扱う弁護士事務所です。巷では、「弁護士はスペシャリストでありながらもゼネラリストでなければならない」と言われていますが、依頼者が求めているのは、あらゆる法分野に精通したゼネラリストではなく、当該個別の事件をスピーディーに解決してくれるスペシャリストです。当事務所に所属する以上は、民事事件の知識と技能は、刑事事件の解決に必要な限りで習得できれば十分です。それよりも、集中して刑事弁護に取り組み、これを向上させていく「意欲」と、これを継続していく「覚悟」がある弁護士こそ、当事務所が求める人材です。 |
質 問 |
採用予定人数は何人ですか。 |
所長回答 |
新61期から1名、現行62期から1名、新62期から1名です。
経験弁護士は随時採用予定です。 |
詳 細 |
当事務所は、刑事弁護の日本最強を目指します。そして、そのためのマンパワーを必要としています。「弁護士は上司によってではなく、事件によって鍛えられる」これは真実です。当事務所には、あなたを最強の刑事弁護人に鍛え上げるだけの事件が量・質ともに存在します。司法修習生に関しては、各期1名を原則に、少数精鋭の採用を予定しています。 |
質 問 |
採用について年齢や学歴はどのように考慮されますか。 |
所長回答 |
年齢や学歴は考慮しません。
それよりも「体力」、そして集中して刑事弁護に取り組む「意欲」と「覚悟」を考慮します。 |
詳 細 |
刑事弁護実務に年齢や学歴は関係ありません。むしろ、学歴の看板を下ろし、年齢の制限を超えて、頭脳をニュートラルな状態に保つことが、刑事弁護実務においては極めて重要です。そのため、当事務所では、採用応募者の刑事弁護適性を判断するために、採用面談において様々な工夫を凝らしています。 |
質 問 |
司法試験に合格したのですが、修習開始前に事務所を訪問してもよいでしょうか。 |
所長回答 |
当事務所では、修習開始前の司法試験合格者をパートタイム事務員として採用しています。 |
詳 細 |
当事務所に興味をお持ちの合格者は、まずは事務所見学を兼ねてパートタイム事務員として働くことをお勧めします。例えば、修習開始までの1か月だけ、週2〜3日数時間の出勤という要望にも柔軟に対応することができます。報酬は、日当1万円(8時間)を原則とし、稼動時間を考慮して調整します。詳細は、採用担当「高橋」までお問い合わせください。 |
質 問 |
新人教育はどのように行われますか。 |
所長回答 |
研修型の新人教育は行っていません。
刑事弁護実務の基礎は、司法修習を真面目に受ければ十分に習得可能です。 |
詳 細 |
弁護士を鍛えるのは、上司ではなく事件です。司法修習を修了している以上、さらに座学を重ねることは時間の無駄と考えます。依頼者から弁護人選任届にサインをもらい、これを検察庁や裁判所に提出し、事件を主体的に管理していくことで、初めて刑事弁護人としての自覚と責任が芽生えます。最初はもちろん、責任の重さに圧倒されますが、自分自身に負荷をかけてこそ人間は成長していくことができるのです。もっとも、疑問点が生じた場合は、直ちに周りのスタッフに協力を求めてください。そのための環境は整えてあります。 |
質 問 |
弁護士は勤務時間が長いといわれていますが、本当でしょうか。 |
所長回答 |
刑事弁護に勤務時間という概念は存在しません。
各人が自覚と責任を持って自分のスケジュールを管理してください。 |
詳 細 |
刑事事件の第一の特色は、緊急性です。逮捕された直後に動けば勾留を回避できたのに、一度勾留されてしまうと10日間は身動きが取れないという事態を考えた場合、刑事弁護に勤務時間や休み時間という概念が存在し得ないことは明白です。眠たければ接見に行く電車の中で寝る、休みたければ運よく事件が途切れた合間に休む。少なくとも、依頼者の利益を犠牲にしてまで休日を取るということがあり得ないことだけは予め伝えておきます。 |
質 問 |
入所するとどのような業務を取り扱うことになるのですか。 |
所長回答 |
業務分野の割合としては、現在のところ、私選刑事弁護が90パーセント、刑事事件関連業務が5パーセント、残りが行政事件と民事事件です。 |
詳 細 |
当事務所が取り扱う事件の入り口は、すべて刑事事件です。民事事件や行政事件を取り扱うのは、受任した刑事事件がその方面に発展した場合に限られます。限りあるリソースを刑事事件に集中するため、今後もこの方針は変わりません。 |
質 問 |
個人受任は自由でしょうか。 |
所長回答 |
国選事件、当番弁護士事件に限り、個人受任は自由です。
また、親族の民事事件(例:親戚の離婚、兄弟の債務整理)を受任するのは、自由です。 |
詳 細 |
国選事件、当番弁護士事件は、個人受任自由、設備使用自由で、経費分担はゼロです。自ら主体的に公益性ある業務に取り組み、刑事弁護人としての腕を磨いていただきたいと思います。また、弁護士になった以上、家族や親戚からトラブル事を依頼された場合、これに応えるのは当然の責務だと考えます。したがって、親族が抱えている事件に限り、個人受任は自由で、事務所設備も自由・無料で使用することができます。 |
質 問 |
御所の今後の業務展開を教えてください。 |
所長回答 |
アトム東京法律事務所は、刑事弁護の日本最強を目指します。 |
詳 細 |
21世紀は、刑事司法激動の時代です。また、社会を取り巻く環境も大きく変動しています。それにもかかわらず、多くの弁護士は未だに固定観念に縛られて、先入観の枠の中からしか物事を見ることができていません。その典型例が「刑事弁護では食えない」という打算に満ちた考え方です。「刑事弁護では食えない」だから「やらない」。弁護士業界のこの傲慢な常識の陰で、数多くの市民が苦しんでいます。
当事務所は、このような従来型の「常識」を受けて、そのアンチテーゼとして設立された法律事務所です。食えるか食えないかは関係ない、ニーズがあるならばそれに応えなければならない、ニーズが上手く拾えないなら知恵を絞って工夫すればよい、これが当事務所の初心です。そして現在、刑事事件のみを取り扱って大きな成果を上げています。
弁護士を鍛えるのは事件です。当事務所には事件があります。アトム東京法律事務所は、刑事弁護の日本最強を目指します。 |
採用募集に関しましては担当高橋または細川 までご連絡ください。 ただいま採用募集中です。
|