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 公判ガイド

公判ってなに?

法廷で行われる刑事裁判の審理および判決の手続を公判(こうはん)といいます。そして、公判を行う日のことを公判期日(こうはんきじつ)といいます。公判期日をいつにするかの決定権は裁判長にありますが、初回ではない続行期日の場合は、忙しい弁護士や検察官の予定を調整しながら、公判の終りに話し合って次の期日を決めることがよくあります。

公開の原則

裁判は、公開の法廷(こうかいのほうてい)で行われます。公開の法廷とは、誰もが自由に傍聴(ぼうちょう)できる法廷をいいます。 傍聴とは、法廷の傍聴席に座って実際の裁判を見聞きすることです。憲法は82条で「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」と定めています。このように、裁判が公開されているのは歴史に基づいた深い意味があります。裁判が非公開となると、裁判の進行は密室で秘密裡になされることになり、裁判の公正が損なわれる危険性があります。専制国家であった時代、不公正な裁判が平然と行われ、罪のない人が裁かれた歴史があります。このような歴史に対する反省から、憲法では公開の原則が定められているのです。

公開の原則にも例外があります。憲法82条2項に規定されている、裁判官が全員一致で、公判を公開することが公序良俗に違反すると判断した場合です。例外の例外として、政治犯罪、出版に関する犯罪または憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならないことになっています。

また、現代では裁判の公開と個人のプライバシー保護や人権への配慮の調整が課題となっています。裁判に参加する者の人権に配慮した公開の仕方が求められているのです。たとえば、証言をする人が被告人や傍聴人から見られないように、ついたてをして隠しながら法廷で証言をするなど、遮へい措置を施して証言の苦痛を和らげる配慮や、証人を法廷外の場所に呼び出してそこから映像と音声をモニターできる装置を用いて尋問するというビデオリンク方式などの配慮が、実際になされています。

 

第一回公判前の手続き

被告人の最初の公判の期日のことを第一回公判期日といいます。起訴状の提出がなされ公訴の提起があった後は、第一回公判期日までに、公判の準備の手続きがいくつかあります。

  1. 起訴状謄本の送達

    公訴の提起があったときは、被告人に十分な防御の準備をさせるため、裁判所は検察官から受け取った起訴状の謄本をただちに被告人に送達しなければなりません(刑訴法271条1項)。被告人が裁判でどのように戦っていくか準備することができるように、検察官が裁判所に提出した起訴状の写しを被告人に送るのです。被告人は弁護人とともに、起訴状にどのようなことが書かれているかを知って検察官の言い分を理解した上で、裁判での最良の防御の方法を考えます。

  2. 弁護人選任権等の告知

    公訴の提起があったときは、裁判所は被告人に対して弁護人選任権があること、貧困などの理由により私選弁護人を選任できないときは、国選弁護人の選任を請求できること、を知らせます(刑訴法271条)。まだ、一定の重い事件の場合は弁護人がいないと裁判を開廷できないので、そのように知らせます。その他にも、事案に応じて法律で定められた事項を裁判所が被告人に対して告知します。

    これは、被告人がこれから裁判に臨むにあたって、弁護人を選任することができるということ自体を認識していなかったために弁護人を選任できず、裁判において十分な防御をすることができなかったという事態を防ぐ目的です。

    被告人が国選弁護人の選任を請求した場合は、手続きを経て、裁判所が国選弁護人を付けます。

  3. 検察官のする事前準備

    第一回公判期日前に、できる限り証拠の収集及び整理をして、審理が迅速に行われるように準備します。取調べを請求する予定の証拠書類や証拠物については、なるべくすみやかに被告人または弁護人の閲覧の機会を与えなくてはなりません。そうすることで、被告人や弁護人が公判の時点で証拠を初めて目にするということがなくなり、あらかじめ防御の準備をすることができます。

  4. 弁護人のする事前準備

    弁護人も検察官と同様に、第一回公判期日前に、できる限り証拠の収集及び整理をして、審理が迅速に行われるように準備します。また、被告人その他の関係者に面接するなどして、事件の事実関係を確かめておくほか、検察官が閲覧の機会を与えた証拠書類や証拠物については、なるべくすみやかに同意、不同意または意義の有無の見込みを検察官に通知します。
    また、弁護人は検察官と相互に連絡を取って、事件の争うべき点を明らかにするためにできる限り打ち合わせて、審理に要する見込みの時間など開廷回数の見通しを立てるについて必要な事項を裁判所に申し出なければならないと、刑事訴訟法規則に定められています。

  5. 裁判所のする準備

    裁判所は、検察官及び弁護人の訴訟の準備に関する相互の連絡が、公訴の提起後すみやかに行われるようにするため、裁判所書記官に命じて、検察官及び弁護人の氏名を相手方に知らせるなど適当な措置をとらせます。
    また裁判所は、裁判所書記官に命じて、検察官または弁護人に訴訟の準備の進行について問い合わせ、またはその準備を促す処置をとらせることができます。

  6. 期日の指定・被告人の召喚

    裁判長は、訴訟関係人の事前準備を考慮して、第一回公判期日を指定します(刑訴法273条1項)。そして、その期日に被告人を召喚し、かつ、その召喚の期日を検察官、弁護人及び補佐人に通知します。
    被告人に対する第一回公判期日の召喚状の送達は、起訴状の謄本を送達する前にはすることができません。これは、被告人が十分に訴訟に向けた事前準備をする猶予を与えるためです。簡易裁判所の場合は3日間、その他の裁判所の場合は5日間の猶予期間をおいて送達しなければならないことが刑事訴訟法規則において定められています。

 

公判手続きの流れ

ここでの条文番号は刑事訴訟法のこと。規という表示があるものに関しては刑事訴訟法規則のこと。

  1. 冒頭手続

    第一回公判期日においては、まず冒頭手続(ぼうとうてつづき)が行われます。

    人定質問
    冒頭手続では、まず裁判長が出頭している被告人が人違いでないかを確認するためにいくつか質問をします。この質問のことを人定質問(じんていしつもん)といいます。被告人の氏名、住所、本籍、生年月日、職業などを聞きます。これによって、起訴されている被告人と、法廷に出頭している人間とが同じ人間であることを確かめています。

    起訴状朗読
    次に検察官が起訴状を朗読します。起訴状の公訴事実の欄には、被告人が犯したと検察官が主張する犯罪事実が具体的に書かれています。起訴状には、被告人の氏名その他被告人を特定するような事項(氏名のほかには、たとえば被告人の年齢、職業、住居及び本籍など)と、公訴事実(こうそじじつ)、罪名(ざいめい)が記載されています。公訴事実とは、被告人がなしたと思われる犯罪を構成するような具体的な事実を、日時や場所、方法などで特定できるようにした検察官の主張のことです。これを読めば、誰がいつどこでどんなふうに何の犯罪をしたのかが特定できる形で分かるように、法律的に文章が構成されています。罪名とは、罰条(ばつじょう)といわれる、被告人の犯罪行為に該当するような法律条文を伴って表示される、罪の名前です。たとえば、「殺人(刑法199条)」などと表示されます。

    罪状認否
    その後、裁判所は、被告人に対して、黙秘権等の権利についての告知を行い、公訴事実について、起訴状に書かれているが真実であるかどうか、犯罪行為を行ったことを認めるのか否かを確かめます。これを罪状認否(ざいじょうにんぴ)といいます。
    (公訴事実の具体例−覚せい剤取締法違反)

    公  訴  事  実

    被告人は、法廷の除外事由がないのに、平成20年9月1日ころ、東京都千代田区永田町2丁目17番3号所在の被告人方において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し、もって覚せい剤を使用したものである。

    被告人が「起訴状に書かれた事実は間違いない」と公訴事実を認めた場合は、自らが罪を認めたことになりますから、法廷において自白があったものとして、開廷回数3回ほどの短い審理で有罪判決が下されます。
    他方で、「起訴状に書かれた犯罪行為は行っていない」と公訴事実を争う場合は、検察官が主張する公訴事実が本当に存在したのかを判断するために、詳しく審理を進めていきます。被告人が起訴状に書かれた犯罪行為を行っていないという主張をしている刑事事件のことを、否認事件と呼ぶこともあります。否認事件は、被告人が自らの無罪を争っている事件ですから、仮に真実に反した判決をしてしまうと、無実の被告人が罪を着せられるという冤罪(えんざい)事件になってしまいます。ですから、裁判官はより慎重に間違いのないように判断しなければなりません。

  2. 証拠調べ手続

    冒頭手続が終わると、証拠調べ手続(しょうこしらべてつづき)が始まります。
    日本においては、「事実の認定は、証拠による」という証拠裁判主義(しょうこさいばんしゅぎ)と、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」という自由心証主義(じゆうしんしょうしゅぎ)がとられています。これは、日本の刑事司法の証拠の分野に関する基本原則です。これらの主義によって、裁判官は検察官や弁護人が提出した様々な証拠を見て自らの良心や内心にしたがって自由に判断し、事実を認定することができます。また、事実は証拠によって認定されますから、被告人が証拠がないのに罪に問われるということがありません。
    証拠には「人証」や「書証」や「物証」に大別され、それぞれ具体的な取調べ方法が定められています。人証は、被害者や目撃者、また被告人の親族等、実際に裁判に出廷するなどして証言をする証人のことです。書証は、書面の証拠のことで、供述調書がその典型例です。物証は、殺人に用いたナイフ等の凶器、所持していた覚せい剤など、犯罪を示す物そのものです。

    冒頭陳述
    証拠調べ手続は、証拠を取り調べる手続きのことですから、まず検察官が、証拠によって証明しようとする事実関係を先に述べます。そして、どのような証拠でどのような事実を証明しようとしているのかを明らかにします。これを冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)といいます。冒頭陳述によって、後に続く証拠調べが何を証明するためにされるのかがはっきりとします。検察官は証拠によって公訴事実が存在することを証明しますが、公訴事実が存在することを証明する責任は、すべて検察官が負っています。

    証拠調べ請求、証拠決定
    その後、証拠調べ請求(しょうこしらべせいきゅう)がなされます。用意した証拠となるような物を、裁判官に証拠として採用してもらうよう請求する手続きです。検察官が冒頭陳述に引き続き、「以上の事実及び情状を立証するために、証拠等関係カード記載の各証拠の取り調べを請求します。」などと述べます。検察官の用意する犯罪を立証するための証拠は多岐にわたりますから、検察官は証拠等関係カードと呼ばれる、証拠の一覧表を用いて、証拠に番号を付し、標目や立証趣旨などを整理してまとめているのです。
    検察官からの証拠調べ請求があると、裁判官は弁護人に対して検察官請求の証拠に対する意見を聞きます。これは、検察官が請求した証拠を証拠として採用することについて同意するか同意しないかを、相手方である弁護人に訪ねる手続きです。検察官側が被告人を脅して無理やり聴取した供述調書などがある場合は、弁護人が不同意を述べることがあります。その場合、具体的にどの証拠について不同意であるかを弁護人が示します。
    そして、裁判所は請求された証拠を証拠として調べる場合は証拠決定(しょうこけってい)を、調べない場合は却下決定をします。裁判所は、公訴事実が本当に存在したのかを判断するために、証拠調べ(しょうこしらべ)を行います。 証拠調べとは、証拠を取り調べることです。
    また、検察官、被告人または弁護人は、証拠調べに関し異議を申し立てることができます(刑事訴訟法309条)。法令の違反があることまたは相当でないことを理由としてこれをすることができます。ただし、証拠調べに関する決定に対しては、相当でないことを理由としては異議申し立てをすることができません。異議の対象は証拠調べ全般に及びます。証拠決定、証拠調べの範囲、順序など、証拠調べに関係のあるすべての訴訟行為に対して異議の申し立てをすることができます。作為不作為も問いません。ただし、裁判所の不作為についての異議の申し立ての場合、それが全く裁判所の裁量に委ねられているとき、または職権の不発動であるときは、異議の申し立てを許すことは当事者にその事項に関し請求権を与えたことと同じことになってしまうため、異議申し立ての対象とすることはできないといわれています。

    証拠の具体例

     

    (具体例)

    (取調べ方法)

    物 証

    注射器

    被告人が自宅の寝室で所持していた注射器など

    展 示

    検察官が法廷で注射器を示すので、これを見て判断することになります。

    書 証

    実況見分調書

    警察官が、事件現場などの状況を確認し、その結果を記録した書面

    朗 読

    警察官が法廷で書面の内容を読み上げるので、これを聞いて判断することになります。書類に添付されている写真等は見ることができます。

    共犯者の供述調書

    共犯者とされる人物が警察官に密告した内容を記録した書面

    人 証

    目撃者の証言

    被告人が覚せい剤を使用している現場を目撃したと主張する者の証言

    尋 問

    検察官や弁護人が法廷で質問し、証人らがこれに対して返答するので、これを聞いて判断することになります。

    被告人の供述

    (被告人が供述する内容は、有利・不利を問わずに証拠となります)

    質 問

  3. 弁論手続

    証拠調べが終わると、検察官は、証拠調べの結果に基づいて、事実および法律の適用についての意見を述べます。これを論告(ろんこく)といいます。証拠の証拠能力及び証明力に関する意見と、法律の適用に関する意見を述べます。通常は、事実関係に関する意見、情状(被告人に同情すべき事情)に関する意見をまず述べます。検察官が「本件各公訴事実は、当公判廷において取調べ済みの関係各証拠により、その証明十分である。」などと述べた後、弁護人の主張する無罪の主張などを覆すような自分の主張をし、検察官が被告人を有罪であるという説得力のある主張を展開するのです。この論告は、検察官の主張の集大成といえるものです。取調をした証拠に基づいて、被告人による犯罪行為があったことを改めて主張して、改めて裁判官に対して、被告人を処罰する判決を下すように求めます。
    さらに、続いて検察官は、論告に加えて、被告人に科せられるべき刑罰の種類および量についての意見を述べます。これを求刑(きゅうけい)といいます。 論告によって被告人が有罪となるべきであるという主張をし、その後、被告人が何罪にあたり、どれくらいの刑の重さが適当であるか、主張します。論告に続いて「以上諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を懲役5年に処するのを相当と思料する」などと述べます。つまり、「いろいろな事柄を総合的に考えて、被告人の行為に相当する法律を適用すると、被告人を懲役5年にすることが適当であると思われる」などという主張が求刑です。
    なお、検察官の求刑は、意見にとどまり、裁判所を拘束するものではありません。裁判所は検察官や被告人、弁護人の意見を聞いて自由に判決を決めます。判決は、検察官が求刑した量刑よりも軽く、弁護人の主張よりも重い結果となることが多いといえますが、そう決められているわけではありません。つまり、4年の求刑に対して5年の有罪判決を下すことが可能であり、実際にそのような判決が下されることも、ままあります。
    なお、刑事訴訟法上、論告は293条1項で義務付けられていますが、求刑については義務付けられているわけではありません。ただ、実務上、論告に続いて求刑がなされることが常となっています。
    続いて被告人及び弁護人は、意見を陳述することができます。検察官の論告は法律で定められた義務ですが、被告人及び弁護人の意見陳述は義務ではなく、希望する場合は「できる」にとどまります。弁護人で意見の陳述を行わない人は全くといっていいほどいませんが、被告人の中には「特に何もありません」などと述べて意見の陳述をしない人もいます。この被告人や弁護人の意見陳述がいわゆる弁論(べんろん)です。被告人及び弁護人は、最終に陳述する機会を与えなければならないと定められているので、実務では論告の次に弁護人の陳述をさせ、最終に被告人の陳述をさせるならわしです。そのため、弁護人の陳述を最終弁論(さいしゅうべんろん)と呼び、被告人の陳述を最終陳述(さいしゅうちんじゅつ)と呼んでいます。 弁護人の最終弁論は、検察官の論告と同じような形で、事実関係や情状について述べます。
    ここで法廷での審理が終了となります。弁論が終結し、後は裁判官が判決を下すのみの状態です。この状態のことを結審(けっしん)といいます。
    なお、以前はできなかったことですが、平成12年に刑事訴訟法が改正されて、被害者等が法廷において意見を陳述できるようになりました(292条の2)。刑事裁判は被告人と検察官が代表する国家との闘いですから、被害者は本来裁判に参加することができませんでした。一般の傍聴人として裁判を傍聴するだけでは、被害者の被告人に対する怒りなどの気持ちを表すことができません。被害者が被告人に対して意見を言える機会はほとんどないといってよかったのです。しかし、被害者が犯罪の被害から立ち直るためには、被告人に対して意見を陳述することが被害感情を少しでも紛らわせることになるとして、有用であると考えられています。被害者が被告人に対して意見の陳述をした場合、この意見陳述は弁論として行われます。また、被害者は法廷に出廷しなくても、書面で意見を陳述することもできます。なお、裁判所は審理の状況などから相当でないと判断すると、意見陳述を認めないこともできます。

  4. 判決の宣告

    訴訟は原則として、有罪判決または無罪判決という裁判をもって終わります。民事訴訟では、判決は判決書によって行われますが、刑事訴訟は、公判廷において口頭で宣告して行います。
    判決では、刑または刑の免除の主文(しゅぶん)と、理由(りゆう)が述べられます。理由としては、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用が示され、法律上犯罪の成立を妨げる理由または刑の加重減免の理由となる事実が主張されたとき(例えば、正当防衛の主張)は、これに対する判断も示されます。罪となるべき事実とは、被告人がした行為で、犯罪の構成要件に当たるような具体的な事実のことです。
    主文では、

    • 刑(有期刑は刑期を定める)
    • 執行猶予および保護観察(執行猶予期間を定める)
    • 罰金・過料につき労役場留置1日の換算額、仮納付
    • 没収、追徴
    • 未決拘留日数の本刑算入(実際に勾留した日数のうち刑期に算入する日数を定める)
    • 訴訟費用の負担

    などを言い渡します。
    理由としては、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を言い渡します。なお、法律上犯罪の成立を妨げる理由または刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断も示さなければなりません。
    判決の宣告は、裁判長が法廷で主文及び理由を朗読し、または主文の朗読と同時に理由の要旨を告げる方法によって行います。また、有罪の判決を宣告する場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなくてはなりません。被告人を保護観察に付する場合は、裁判長は被告人に対し、保護観察の趣旨その他必要と認める事項を説示します。
    さらに裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対して、その将来について適当な訓戒をすることができます。訓戒はしてもしなくてもよく、裁判長の個性が表れます。被告人の更生を願っている裁判長は、訓戒によって、被告人が再び罪を犯すことのないように被告人を叱咤激励するなどして、裁判は終結します。
    判決についてさらに詳しく、次の判決ガイドでみてみましょう。

    参考文献   刑事訴訟法講義 渡辺咲子著 不磨書房
    刑事訴訟法講義案 司法協会



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