捜査ってなに?

捜査とは、犯罪があったと思われるときに、犯人を捜し出して証拠を集めることです。そして、その捜査を行う機関のことを捜査機関といいます。
捜査は、捜査機関が犯罪があった、またはあるのではないかと考えたときに開始します。このような捜査のきっかけのことを捜査の端緒(そうさのたんちょ)といいます。例えばは、犯罪によると疑われる死体が発見されたり、被害者が何らかの犯罪の被害について被害届を警察に提出したり、罪を犯したと言って犯人が警察に自首したりすることが、捜査の端緒となります。
捜査というのは、犯罪があったと思われるとはいえ、関係者の私生活に踏み込み、その権利を侵害するおそれがあるものです。そのため、捜査であれば何でも許されるものではなく、必要最小限度の合理的なものにとどめるべきであると考えられています。その観点から捜査は、相手方の承諾を得て行われる任意捜査(にんいそうさ)と、相手方の承諾の有無を問わずに行われる強制捜査(きょうせいそうさ)とに分けることができ、強制捜査については刑事訴訟法に定めのある場合でなければすることができないと、法律で定められています。
憲法35条においても、令状なく捜査のために誰かの住居に侵入したり、所持品を押収したりすることはできないと定められています。これを令状主義といいます。令状とは、捜査機関や裁判所自身が、強制の処分をすることを許可する旨の裁判書(さいばんがき)のことで、裁判官が判断して発します。
例えば捜査機関が捜査のために被疑者の住居に入って証拠物を探したい場合は、捜査機関が裁判官に対して「捜索差押許可状(そうさくさしおさえきょかじょう)」の発布を請求し、裁判官が本当にそのような捜索が必要かどうかを事案に応じて判断します。そして裁判官が令状を発したあとでなければ、捜査機関は住居に入って証拠物を探すことができないのです。令状には被疑者もしくは被告人の氏名、疑われている罪の名前、差し押さえる対象物、捜索する場所、有効期間などが記載されます。そして有効期間が切れた令状は裁判所に返還しなくてはなりません。
さらに、捜査機関は、令状を執行するにあたっても、令状による処分を受ける相手に令状を呈示してから執行しなくてはなりません。例えば捜索差押許可状の執行の場合は、捜索すべき住居に行って、住んでいる者に対して令状を見せてから、実際に捜索差押えをするのです。このように令状を呈示することが義務となっている理由は、処分を受ける相手が、処分の内容とそれが裁判官の判断によるものであることを分かるようにするためです。令状が必要となるような強制の捜査は、一般人の私生活に踏み込むのですから、受ける者は驚いてしまいます。そのため、令状の呈示によって、そのような強制の捜査が本当に裁判所によって許可の判断をされた、受け入れなければ仕方のないものなのか、そうだとしてどの程度まで受け入れなくてはならないのかを、処分を受ける相手が知ることができるようにしているのです。
≪捜査の種類≫
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任意捜査 |
強制捜査 |
具体例 |
職務質問、任意同行、逆探知、写真撮影、聞き込み |
逮捕、勾留、捜索、差押え、検証 |
内 容 |
相手方の任意の承諾を得て行われる捜査 |
相手方の承諾の有無を問わずに行われる捜査 |
捜査を断ることができる |
捜査を断ることができない |
裁判所の発付する令状は必要ない |
原則として、裁判所の発付する令状が必要 |
取調べと調書 〜調書はこうして作られる〜

被疑者に対する捜査の中心は、取調べ(とりしらべ)です。事案の真相を明らかにし、証拠を収集するための活動です。被疑者が任意に取調べに応じている場合と、逮捕され取調べに応じる義務を負って強制的に応じている場合とがあります。
取調べでは、被疑者が疑われている犯罪について、被疑者が認めているのかいないのか、被疑者がどのように関わっているか、犯罪が発生したとされる日時に被疑者がどこにいたか、また被疑者がどのような人物であるかなど、様々なことがらを警察官や検察官が聞きます。
取調室で警察官などから取調べを受けると、多くの人にとっては大変不慣れで緊張する環境の中で受け答えをすることになり、つい聞かれたことにはすべて答えなくてはならないと考えてしまいがちです。しかし、自己に不利益な供述を強要されないことは、憲法で認められている基本的な権利ですから、答えたくないことを無理やりに答える義務があるわけではありません(憲法38条)。また、不当に長い取調べなどで、冷静な判断ができなくなり、ついしてしまった自白や、取調べを担当する警察官に脅迫されてしてしまった自白などは、後の裁判で証拠とすることができないということも、憲法で定められています(憲法38条2項)。
捜査機関は、取調べで被疑者が述べたこと(供述)を、調書(ちょうしょ)と呼ばれる書面にまとめます。警察官が作成する調書を警察官調書(けいさつかんちょうしょ)または員面調書(いんめんちょうしょ)といい、検察官が作成する調書を検察官調書(けんさつかんちょうしょ)または検面調書(けんめんちょうしょ)といいます。
取調べで作成される調書は、まるで被疑者自身が書いたかのように、「わたしは、○月○日、××駅前でけんかをして被害者を傷つけてしまいました」などの、被疑者の語り口調で記述されます。しかし、これらの調書には、被疑者自身が話した内容がそのまま全て書かれるわけではありません。
調書の文体は、被疑者自身が語ったかのように書かれていますが、その内容は、取調官の側が取調べの内容を後からまとめて文章にしたものです。日本の取調べにおいては、弁護士の立会い権が認められていないため、被疑者が本当に語ったことばと、取調官がでまかせで作文したことばとを、後から見分けることが極めて困難です。
取調べ後に調書がまとめられると、取調べをした者が印刷された調書をすべて朗読します。そして、被疑者にその調書の内容に誤りがないかどうかを聞き、被疑者は誤りがあればその旨述べます。そして、調書のチェックを終えた後は、調書に署名・押印するように求められます。被疑者が署名・押印した調書は、被疑者がその内容をその時点で認めていたという証拠になりますから、その後に被疑者が発言を翻したとしても、その時点においてはあたかも被疑者自身がそのように語ったものとして、後の裁判で裁判官に取り調べられてしまう可能性があります。そのため、調書に書名・押印するにあたっては、本当に自分がそのような内容を供述したか、意図的に発言内容を変えられてはいないか、日付や時間などがあっているかなど、極めて慎重に判断してする必要があるのです。誤りがあると考えたらその場で訂正を求めます。さらに、被疑者自身が自分の供述であると認めることができないような内容に調書全体が出来上がっている場合は、署名・押印をはっきりと断るべきです。相手が警察官であっても、自分がやっていないことをやったと述べるべきではありませんし、自分が言っていないことをあたかも言ったかのように調書にとられることは、認められるべきではありません。誤りがあれば堂々とした態度で異議を述べるべきです。
取調べの心がまえ

@ 黙秘権があります。
黙秘権(もくひけん)とは、供述を拒否することができる権利のことです。供述拒否権とも呼ばれています。憲法は、38条1項において、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と定めています。刑事事件に関する手続きについて定めた刑事訴訟法は、その憲法上の保障をさらに進めて、自己に不利益な供述はもちろん自己に利益な供述も、つまり一切の供述を拒む権利を保障しているのです。供述するのもしないのも、被疑者・被告人の自由ということです。刑事訴訟法には被告人について黙秘権を認める規定があり被疑者についてはありませんが、被疑者についても被告人と同様に黙秘権を持っていると解されています。
黙秘権は、たとえその被疑者・被告人が本当に罪を犯した犯人であったとしても、自分が有罪になるような供述をしなければならないという義務を法律で負わせることは、人間の人格を尊重する観点から許されないという考えが基礎になっています。このような考え方は、アメリカやイギリスの刑事裁判の歴史の中で生まれてきました。日本の憲法38条1項もアメリカ合衆国憲法を受け継いで作成されています。犯人ならば自白を強要することが許されると、犯人と疑われる者に対する拷問など、非人道的でない方法による取り調べが起こりうる可能性があります。このような黙秘権が被疑者・被告人に保障されるようになったのは、国家権力がウソの自白を強要してきた歴史があるからです。歴史的に見ても、供述を強要することで、真実がねじ曲げられてしまう可能性が高いのです。
実際に取調べにおいても、黙秘権を行使することは決して間違ったことではありません。つまり、被疑者は、取調官から何か話せ!と迫られても、黙秘権を行使し、話すことを一切拒否することができます。取調官が発する一切の質問に対して、終始何も答えず黙っていても、それは被疑者・被告人の権利なのですから、全くかまわないわけです。取調が長い時間に渡ったとしても同様です。ずっと黙り続けていることができます。しかし、実際に取調室で長い時間取り調べを受けると、緊張感や取調官が怖いという気持ちなどから、つい何でも話す義務があるかのような錯覚に陥ってしまうこともあります。そのようにならないために、取調を受ける際にはあらかじめ、自分が黙秘権という憲法や法律で保障された権利を持っているということを、しっかりと認識しておく必要があります。
また、被告人に黙秘権・供述拒否権があるのは裁判においても同様ですから、裁判官の前に立ったとしても、被告人は終始沈黙し、または個々の質問に対する供述を拒むことができます。
A 真実に反する自白をしてはいけません。
取調べに対して、黙秘権を行使せず、返答する場合は、決して自分の記憶にないことを認めてはいけません。また「そういうこともあったかもしれない」「よく分からないが、ないとまではいえない」など、あいまいな返事をしてしまうこともよくありません。あいまいな返事は、相手の取り方によって事実を認める返事にも認めない返事にも、好きなように変えられてしまう可能性があります。一度、真実に反する自白や供述をしてしまって、調書に署名・指印してしまうと、それは後の裁判において、証拠として使われる可能性があります。そして、供述調書作成の時点でその人は供述調書通りの内容を認めていたという証拠になってしまうのです。その場合に裁判になってから本当のことを言っても手遅れになってしまう危険性があります。
ですから、長期の取調べに耐えるのは非常につらいことですが、知らないことについては「知らない」「分からない」、やっていないことについては「やっていない」とはっきり述べる必要があります。真実に反して罪を認めることは絶対に避けてください。取調が長い時間にわたってくると、疲労感から早く取調官の望んでいるような供述をして、この取調べを終わらせたいと思いがちです。しかし、捜査段階で真実に反する自白をしてしまったために、無実の罪で死刑判決を受けた人や、長期の懲役刑を受けた人が、現実には存在します。 取調官の望むような、自己の罪を認めるような供述を安易にしてしまうと、その場の取調べは早く終わるかもしれませんが、後でずっと後悔が残ることもあるのです。やっていないことはやっていないと、終始一貫して主張することが、後の裁判で自分の無罪の主張を展開する際にも有利に働きます。やっていないとはっきり述べた供述調書も、裁判で証拠となりうるからです。
B 調書への署名・指印を拒否できます。
取調官は、調書を作成し終わると、まず被疑者にこれを読み聞かせます。そして、それが終わったら被疑者に対して誤りがないかを問います。誤りがある場合は訂正し、調書に誤りがない状態になった場合、調書に署名・指印することを被疑者に対して求めます。具体的には、被疑者が氏名を手書きし、印鑑は所持していないことが多いですから代わりに指印をおします。
取調官は、署名押印を求めることができるということであって、署名押印をする義務が取り調べを受けた者にあるわけではありません。つまり、被疑者は、調書に納得がいかなければこの署名押印を拒否することができます。
調書に書かれた内容に誤りがある場合、調書に書かれた内容のニュアンスが異なる場合などには、取調官に調書の内容を訂正するように求め、これを変更しない場合は署名・指印を拒否するという毅然とした態度をとる必要があります。調書における誤りは、取調官に 遠慮することなく、根気よく何度でも、納得いくまで訂正を申し出ましょう。そして自分が納得できるような調書であるといえる時に署名押印をすればよいでしょう。
書名・押印のない調書であっても、捜査機関は裁判に証拠として提出できないわけではありません。しかし、署名押印がないということは、供述者が署名押印を拒否したということですから、そのような供述調書は信用が低くなってしまいあまり証拠として有用ではありません。ですから取調官は余計に、何が何でも署名押印をさせようとする傾向にあります。
むやみに署名押印を拒否する必要はありません。しかし、納得いかないときは何度頼まれてもきっぱりと署名押印を断る、断固とした姿勢が重要なのです。
C 最後にもう一度、調書の内容を確かめてください。
調書に署名・指印をする場合は、必ず最後にもう一度、調書の内容をきちんと確かめてください。被疑者には、取調官に対して、調書の記載内容を変更するように求める権利があります。調書は、取調べの度に作るものではありません。取調べがあっても、調書を作らないことも可能なのです。真実が書かれた納得のいく調書が作られた場合に限って、その内容をもう一度確認して、署名・指印するようにしてください。
取調が長い時間にわたり疲れていたとしても、最後まで根気強く、慎重に調書の内容を確かめましょう。ここで気を抜かないことが、あとで起訴された場合に自分の裁判に役に立ちます。
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