ちかんは、強制わいせつ罪に該当します。法定刑等は、強制わいせつ罪の項目を参照して下さい。
ちかん ある日、池田さん(仮名)は、通勤途中の込み合った電車内で、ある女性(被害者)の両足の間に自分の左足を入れ、徐々に被害者のスカートをたくし上げながら、その太股や臀部を触った上、さらに手を下着の中に入れて陰部を触った。この犯行により、若年である被害者は多大な精神的苦痛を被ってしまった。 もっとも、裁判の日、◎事実を認めて、今後電車に乗る際には女性とは離れて立つようにすると述べるなど反省の態度を示していること、◎30万円の贖罪寄付をしていること、◎母親が被告人の更正に協力すると述べていること、◎会社を退職するなど一定の社会的制裁を受けていること等、池田さんに有利な事実も明らかになり、執行猶予を付けるかどうか裁判官が判断する上で考慮された。
懲役2年(執行猶予3年)