ひとくちに暴力事件といっても、その態様はさまざまです。 髪の毛をひっぱったとか、傷などが残らない程度の平手打ち等、暴力の程度が弱い場合は暴行罪となります。一方、ナイフで刺したとか、手拳で何度も殴打したような暴力の程度が強い場合は傷害罪となります。 暴力事件は、単独による犯行ではなく複数の共犯がいるという場合も少なくありません。 また、相手が殴ってきたから殴り返した、というような、正当防衛の事案もあります。急な相手からの攻撃に対し自分を守るためにやむを得ず反撃した場合は、その行為は違法ではなくなり、正当防衛であり罪に問われません。しかし、正当防衛と思われる状況であっても、その反撃の程度や態様で、正当防衛の範囲を超え、過剰防衛となることもありますし、正当防衛を装って攻撃するつもりだった場合や、新たに相手を攻撃する故意が生じていた場合などは正当防衛とはなりませんので、暴行や傷害罪などに問われます。 暴行事件 傷害事件 正当防衛