他人の身体を傷付けた場合、傷害罪(刑法204条)に該当し、負わせた傷の程度や行為態様の悪質性等により、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。平成16年の刑法改正により、懲役及び罰金の上限が引き上げられました。
傷害(腹部刺傷) ある日、木村さん(仮名)は、アルコール依存症を治療中の夫(被害者)が、病院に診察を受けに行く当日に飲酒したことに対し苦言を呈したところ、被害者に「だったらお前が1人で病院にいけばいい」などと不合理なことを言われた。これに腹を立てた木村さんは刺身包丁を持ち出したところ、2人がもつれ合っている間に被害者に包丁が刺さり、腹部に傷害(全治約1週間)を負わせた。 なお、裁判の日、◎そもそもは被害者の不摂生な生活態度とそれを心配しての行動であったこと、◎被害者の出血を見て息子に刺したことを伝えるとともに、119番通報しており、傷害結果を積極的に望んではいなかったこと、◎このような結果に至ったことを反省していること等、木村さんに有利な事情も明らかになった。
有罪判決:懲役1年6月(執行猶予3年)
傷害(左第7助骨骨折等)
ある日、小松さん(仮名)は、高齢で満足に体を動かすことができない状態の母親(被害者)が芋掘りに行きたいと言い出したことに腹を立てて、ダンベルで数回腹部を殴打して、左第7助骨骨折等の傷害(全治約6週間)を負わせた。 小松さんは以前から被害者に対して虐待行為を繰り返し行っていた。また、痛みに苦しんでいる被害者から救急車を呼ぶよう頼まれたにも関わらず、小松さんは救急車の手配も応急手当もしなかった。さらに、数か月前に他の罪で執行猶予付きの懲役刑に処せられていたにも関わらず、今回の犯行に及んでいた。これらは、小松さんにとって不利な事情とな
有罪判決:懲役1年
傷害(右前腕手関節部咬創等)
ある日、前夜から多量に飲酒していたアルコール依存症の田中さん(仮名)は、駅の改札窓口で駅員に文句をつけてからみ、その対応が悪いとして怒鳴ったり、物を投げたりした。そして、田中さんはその駅員や駆け付けた駅員らに次々と噛みついたり、何度も蹴りつけるなどして、3名の駅員にそれぞれ右前腕手関節部咬創等の傷害(全治約10日間)、右下腿部打撲等の傷害(全治約1週間)、左下腿部打撲等の傷害(全治約5日間)を負わせた。 田中さんには酒に酔って犯した暴行、傷害、公務執行妨害等の前科が10犯あり、最後の服役をした後、わずか7か月で今回の犯行に及んでいた。また、被害者に対して賠償等はされていなかった。これらは、小松さんにとって不利な事情となった。
有罪判決:懲役2年8月
傷害(全身刺創)
宮本さん(仮名)は、会社の寮内で被害者の隣の部屋に住んでいたが、被害者に勝手に宮本さんの物を使ったり、カップラーメンを食べたりする上、部屋にゴミが散乱していても片づけない等、その生活態度がだらしなかったことから、日頃から被害者を快く思っていなかった。ある日、宮本さんが酒を飲んで寮に帰り、寝ていた被害者を起こして生活態度を注意したところ、被害者は反抗して宮本さんガラス障子に突き飛ばし、割れたガラスが宮本さんに刺さった。このことに激怒した宮本さんは、台所から文化包丁を持ち出して、被害者の身体を何回も刺したり切りつけたりして、全身に傷害(全治約10日間)を負わせた。宮本さんには、強盗致傷や傷害等、懲役になった前科が4犯あり、最後の服役をした後、約1年7か月で今回の犯行に及んでいた。 なお、裁判の日、◎宮本さんは事実を素直に認め、二度と暴力沙汰を起こさないことを誓っていること、◎被害者の治療費を負担していること、◎社会復帰した際に30万円を被害者に支払うことを約束し、示談が成立していること、◎宮本さんの雇用者が出所後の雇用を約束していること等、宮本さんに有利な事情も明らかになった。