傷害までは至らなくても、暴行を加えれば、暴行罪が成立し、負わせた傷の程度や行為態様の悪質性等により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。 暴行とは、殴る蹴るのみならず、髪の毛を根元から切ること、着衣を引っ張ること、お清めとして塩を振りかけること、室内で刀を振り回すことなども含む、広い概念です。