暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合、その被害額や行為態様等に応じて、5年以上の有期懲役に処されるおそれがあります。
(強盗致傷 加療9日、6日) ある日、六車さん(仮名)は、酒に酔って財布を落とすなどしたため、金を取るために被害者宅に侵入し、金品を物色した後に家人に見つかり、逮捕を免れるために2人の被害者に暴行を加えた(それぞれ加療約9日間及び6日間)。 もっとも、被害弁償として200万円を支払っていること、被害者らの負傷の程度は比較的軽微であること、酔余たまたま所持金を落としたことが契機となった偶発的、衝動的な犯行といえること、正業に就いており、20年以上前の罰金前科以外に前科がないこと、今後の監督を約束している妻がいることなど、桜井さんに有利な事情も明らかになった。
有罪判決 懲役3年6月
(強盗致傷 被害合計8400万円 顔面裂挫創、鼻骨骨折、左胸部打撲)
ある日、手島さん(仮名)ら8名は、現金輸送車を乗用車2台で挟み撃ちにして停車させた。さらに、現金輸送車の窓ガラスをハンマーでたたき割り、運転手の顔面を数回殴打して引きずり出した上で、同車ごと現金等(現金約6700万円を含む合計8400万円)を強奪した。運転手の傷害は加療約3週間。 本件では、犯行の組織性、計画性が顕著であり、手島さんは中心的役割を果たしたこと、怪我及び被害金額が大きいこと、手島さんが被害弁償等を講じていないこと、7犯の前科を持ち、服役後再び暴力団に加入していることなどの事情があった。しかし、現金以外の被害品の多くは被害者に還付されていること、手島さんには養育すべき子がいること、反省の態度をしていることなどが、手島さんに有利な事情として挙げられる。
有罪判決 懲役11年