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 実例 財産事件 強盗事件

ポイント

 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合、その被害額や行為態様等に応じて、5年以上の有期懲役に処されるおそれがあります。



(強盗未遂 被害左眼窩打撲症)


 ある日、桜井さん(仮名)は、ほか2名との共謀の上,深夜人通りのほとんどない場所において、自転車で通行中の被害者(当時20歳の男性)を無理やり停止させて被告人ら3名で取り囲んだ上、被害者の顔面を手拳で数回強打するなどの暴行、脅迫を加えて金員を要求し、被害者がその場から逃走したため金員の強取は未遂に終わったものの、上記暴行により被害者に全治約1週間を要する左眼窩打撲症の傷害を負わせた。 被告人には少年時に占有離脱物横領罪及び盗品罪で2回検挙され、1回保護観察処分に付された前歴がある。しかし、金員強取の点は未遂に終わったこと、被告人は主導者では なく、傷害は共犯者の暴行によるものであること、被告人は本件犯行当時少年であったこと、不十分ながらも一応反省の弁を述べていること、いまだ20歳の若年であり前科はないこと、5万円のしょく罪寄付をしたこと、両親及び兄が被告人の監督及び更生の支援を約していること、就労先が予定されていることなど、桜井さんの有利に働く事情も明らかになった。 

判決有罪判決 懲役3年6月

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case

(強盗致傷 加療9日、6日)

 ある日、六車さん(仮名)は、酒に酔って財布を落とすなどしたため、金を取るために被害者宅に侵入し、金品を物色した後に家人に見つかり、逮捕を免れるために2人の被害者に暴行を加えた(それぞれ加療約9日間及び6日間)。  もっとも、被害弁償として200万円を支払っていること、被害者らの負傷の程度は比較的軽微であること、酔余たまたま所持金を落としたことが契機となった偶発的、衝動的な犯行といえること、正業に就いており、20年以上前の罰金前科以外に前科がないこと、今後の監督を約束している妻がいることなど、桜井さんに有利な事情も明らかになった。

判決有罪判決 懲役3年6月

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(強盗致傷 被害合計8400万円 顔面裂挫創、鼻骨骨折、左胸部打撲)

 ある日、手島さん(仮名)ら8名は、現金輸送車を乗用車2台で挟み撃ちにして停車させた。さらに、現金輸送車の窓ガラスをハンマーでたたき割り、運転手の顔面を数回殴打して引きずり出した上で、同車ごと現金等(現金約6700万円を含む合計8400万円)を強奪した。運転手の傷害は加療約3週間。  本件では、犯行の組織性、計画性が顕著であり、手島さんは中心的役割を果たしたこと、怪我及び被害金額が大きいこと、手島さんが被害弁償等を講じていないこと、7犯の前科を持ち、服役後再び暴力団に加入していることなどの事情があった。しかし、現金以外の被害品の多くは被害者に還付されていること、手島さんには養育すべき子がいること、反省の態度をしていることなどが、手島さんに有利な事情として挙げられる。

判決有罪判決 懲役11年

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