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 実例 財産事件 恐喝事件

ポイント

他人を恐喝して財物を交付させた場合、その被害額や行為態様の悪質性等の事情により、10年以下の懲役に処される可能性があります。



恐喝(被害額4000円)


ある日、伊藤さん(仮名)は、セルフサービスのガソリンスタンドで給油しようとした際に、ガソリンが垂れて自分の車が汚れたことを理由として現金を脅し取ろうと考えた。そこで、同スタンドの女性従業員に、自分の右肩の入れ墨を見せた上、「俺はこういうもんだけどよ」「油が漏れた、どうしてくれるんだ」、「誠意を見せてくれればいいんだよ」、「ワックス掛けは3000円から4000円だな」などと脅して現金を要求し、同従業員を畏怖させて現金4000円を受け取った。この手口は暴力団関係者に特有のものであった。 なお、裁判の日に、◎事実を認めた上で反省の態度を示していること、◎女性従業員との示談は成立していないが、被害弁償は行っていること、◎罰金前科以外には17年前に執行猶予付きの懲役刑に処せられただけであること等、伊藤さんに有利な事情も明らかになり、執行猶予を付けるかどうかを裁判官が判断するにあたって考慮された。

判決有罪判決:懲役3年(執行猶予4年)

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恐喝(被害額3万円)

ある日、川口さん(仮名)は、ビルの敷地内に自分の原動機付自転車を駐車していたが、ビル内で用事を済ませている間に、ビル警備員が川口さんの原付を移動させてしまったことに腹を立て、警備員に「足代を出せ」「誠意を見せろ」などと約6時間にわたり因縁をつけた。これを傍で聞いていたビル管理者が川口さんのことを恐れているのに乗じて現金を脅し取ろうと考え、同人に対し「ガードマンから金を取るつもりはなかった」「代わりに誠意を見せろ」などと脅して現金を要求し、同人を畏怖させて現金3万円を受け取った。 井上さんは同種の恐喝行為によって起訴猶予となってから1年も経たないうちに今回の犯行に及んでいる。 なお、裁判の日、◎事実を素直に認め、反省及び更正の意思の意思を示していること、◎被害者や事務所及び敷地に接触、立入り等しない旨約束していること、◎被害金3万円を返還することで被害者と示談が成立していること、◎前科がないこと等、川口さんに有利な事情も明らかになり、執行猶予を付けるかどうかを裁判官が判断するにあたって裁判官に考慮された。

判決有罪判決:懲役2年(執行猶予4年)

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恐喝(被害額121万円)

ある日、加藤さん(仮名)は、暴力団員を装って、かつて働いていた飲食店の後輩から現金等を脅し取ろうと考えた。そこで、同人に対し暴力団員であることを示す名刺を渡した上で、「全国で一番大きいやくざだ」「一緒に居酒屋をやろう」「やくざっていうのは、金を用意するときには人を殺してでも用意するもんだ」「店を借りるのに50万円必要だから、少し出して」と言うなどして畏怖させて、約1か月にわたり合計121万円及びキャッシングカード5枚を受け取った。 なお、裁判の日、◎事実関係を認めて反省の態度を示していること、◎父と連帯して被害弁償をする旨の示談が成立したこと、◎前科がないこと等、加藤さんに有利な事情も明らかになり、執行猶予を付けるかどうかを裁判官が判断するにあたって裁判官に考慮された。

判決有罪判決:懲役3年(執行猶予5年)

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恐喝(被害額500円)

ある日、暴力団員である高井さん(仮名)は、餃子の移動販売業者に因縁をつけて餃子を脅し取ろうと考えた。そこで、同人に対し「誰の許可をもらってここで餃子を売っているんだ、いい加減にしろ」「いいから野菜餃子を焼け」「ショバ代としてもらっていく」と言うなどして畏怖させて、餃子12個入りパック(販売価格500円)を受け取った。 高井さんは約1年前に覚せい剤取締法違反罪で懲役1年6月、3年間執行猶予に処されていたが、それから約半年で今回の犯行に及んでいた。

判決有罪判決:懲役1年2月

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恐喝未遂

ある日、今井さん(仮名)は、仲間と共謀の上、知人女性が男性からしつこく電話をかけられたことを理由に男性から示談金を脅し取ろうと考えた。そこで今井さんは、知人女性と男性が飲食店内で話し合っている場に乗り込んで、自分が暴力団員であることを誇示した上で、男性に対し「お前がストーカーしたから彼女が迷惑している」「俺はヤクザだ」「こういう場合は示談した方がいいぞ」「50万円くらいがこういう場合の相場なんだよ」と言うなどして畏怖させようとしたが、男性が警察に届けたため現金を脅し取ることができなかった。 なお、今井さんには傷害の前科が2つあった。

判決有罪判決:懲役2年

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