他人の物を損壊し、又は傷害した場合、被害額や行為態様により、3年以下の懲役または30万円以下の罰金または科料に処されるおそれがあります。
ある日、住む所に困った柳さん(仮名)は、市営住宅の空き家に住み着こうと企て、同住宅の窓ガラスを割って(被害額1万4700円相当)侵入し、1週間にわたり住みついた。 もっとも、柳さんは貧困状態にあり、住む所を失ったこと、被害額が比較的少額であること、空き家であったこと、前科前歴がなかったことなど、柳さんに有利な事情も明らかになった。
有罪判決 懲役10か月(執行猶予3年)