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 実例 財産事件 損壊事件

ポイント

他人の物を損壊し、又は傷害した場合、被害額や行為態様により、3年以下の懲役または30万円以下の罰金または科料に処されるおそれがあります。



 ある日、増川さん(仮名)は、何者かに追いかけられていると妄想を抱いていたところ、駐車場に停めてあった車を追跡車両と勘違いし、同車のフロントガラスを叩き割った(被害額9万5340円相当)。  増川さんは、被害弁償を行っておらず、16犯もの前科を有していた。しかし、偶発的犯行であったこと、被害額が多額とはいえないこと、前刑終了後5年間は無事に過ごしてきたこと、酒を断ち被害弁償も行うとの誓約をしたことなど、増川さんに有利な事情も明らかになった。

判決有罪判決 懲役1年(執行猶予4年)

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case

 ある日、住む所に困った柳さん(仮名)は、市営住宅の空き家に住み着こうと企て、同住宅の窓ガラスを割って(被害額1万4700円相当)侵入し、1週間にわたり住みついた。  もっとも、柳さんは貧困状態にあり、住む所を失ったこと、被害額が比較的少額であること、空き家であったこと、前科前歴がなかったことなど、柳さんに有利な事情も明らかになった。

判決有罪判決 懲役10か月(執行猶予3年)

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