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 実例 財産事件 詐欺事件

ポイント

他人を騙して財物を交付させた場合、その被害額や行為態様の悪質性等の事情により、10年以下の懲役に処される可能性があります。



詐欺(被害額 計1800万円)


川崎さん(仮名)は、高齢者の自宅にその子供等を装って電話をかけ、「俺、俺。今ヤクザに捕まっていて殺されそうなので、800万円(又は500万円)を用意して早く持って来てくれ。」などと嘘を言って高齢者を騙し、2人には未遂に終わったものの、3人から800万円又は500万円の現金(計1800万円)を実際に騙し取った。  本件は財産的損害が大きく、他に起訴されていない余罪も多数自供しており、計画性や常習性が顕著であった。ただ、被告人は事実を素直に認め反省しており、3名の被害者に全額弁償し、余罪の被害者1名に一部弁償している他、できる限り被害弁償を行うと述べていること、また、被告人には前科・前歴がなく、被告人の婚約者や将来の雇い主も被告人のために真摯な証言をした等、川崎さんに有利な事情も明らかになった。 

判決有罪判決 懲役3年

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case

詐欺(被害額 計2000万円)

 A大学の教授であった環さん(仮名)は、2回にわたり海底地震の共同研究相手であるB大学の教授に、A大学の許可を得ずに、A大学所有の海底地震計等を売却すると言って、売買代金の名のもとに金銭(合計2000万円)を騙し取った。さらに、本件発覚後にB大学教授に口止め工作をも行っていた。  ただ、環さんは、A大学に和解金として1850万円支払い、B大学も本件海底地震計等を現に研究に使用していること、及び、環さんは公職を辞し,社会的制裁を受けていること、前科前歴がなかったこと等、環さんに有利な事情も明らかになった。

判決有罪判決 懲役3年(執行猶予4年)

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case


 ある日、近江さん(仮名)は、スナックでビール中瓶1本、煮物1点(代金1200円相当)を無銭飲食した。  被告人には、多数の前科があり、最終刑の執行からも11カ月しか経っていない。また、実母に払ってもらうつもりだったとして、犯行を否認するなど、再犯の恐れは大きいと評価された。ただ、被害金額が比較的少額であること、被害弁償がなされたこと、更正を願う実母の心情等、被告人に有利な事情も明らかになった。

判決有罪判決 懲役1年6月

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