他人を騙して財物を交付させた場合、その被害額や行為態様の悪質性等の事情により、10年以下の懲役に処される可能性があります。
詐欺(被害額 計2000万円) A大学の教授であった環さん(仮名)は、2回にわたり海底地震の共同研究相手であるB大学の教授に、A大学の許可を得ずに、A大学所有の海底地震計等を売却すると言って、売買代金の名のもとに金銭(合計2000万円)を騙し取った。さらに、本件発覚後にB大学教授に口止め工作をも行っていた。 ただ、環さんは、A大学に和解金として1850万円支払い、B大学も本件海底地震計等を現に研究に使用していること、及び、環さんは公職を辞し,社会的制裁を受けていること、前科前歴がなかったこと等、環さんに有利な事情も明らかになった。
有罪判決 懲役3年(執行猶予4年)
ある日、近江さん(仮名)は、スナックでビール中瓶1本、煮物1点(代金1200円相当)を無銭飲食した。 被告人には、多数の前科があり、最終刑の執行からも11カ月しか経っていない。また、実母に払ってもらうつもりだったとして、犯行を否認するなど、再犯の恐れは大きいと評価された。ただ、被害金額が比較的少額であること、被害弁償がなされたこと、更正を願う実母の心情等、被告人に有利な事情も明らかになった。
有罪判決 懲役1年6月