他人の財物を盗んだ場合、窃盗罪(刑法235条)に該当し、その被害額や行為態様等に応じて10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。万引きもこの窃盗罪にあたり、懲役や罰金という重い刑で処罰される可能性があります。
窃盗(被害額約2800円) ある日、井上さん(仮名)はスーパーでブランデーなど(合計約2800円相当)を万引きし、逃走しようとしたが捕まった。 井上さんは6年前に万引き窃盗で懲役10月、執行猶予3年の判決を受けていたが、執行猶予中にさらに万引き窃盗を犯し、懲役1年の実刑判決を受けて服役していた。その後、仮釈放されたが、また今回の万引き窃盗を犯している。 なお、裁判の日、◎ブランデーは瓶が割れてしまったがそれ以外の品物は返還されていること◎反省し、今後は実家に戻るなどしてまじめに働く意思があること等、井上さんに有利な事情も明らかになった。
有罪判決:懲役1年
窃盗(被害額約1万7000円)及び窃盗未遂
ある日、上野さん(仮名)は、仲間と共謀して深夜ゴルフ練習場の建物に侵入し、設置されていたゴルフボール貸出機及び両替機をバールでこじ開けて現金約1万7000円を盗んだ。 また、別の日の深夜、上野さんは仲間と共謀して、他のゴルフ練習場の建物に侵入し、設置されていた自動販売機をバールでこじ開けて現金を盗もうとしたが、警察官に発見され、窃盗は未遂に終わった。 上野さんは共犯者と平成19年夏ころから約3か月の間に今回と同様の犯行を約35件犯し、その被害総額は約100万円であったと述べた。また、上野さんには窃盗等の懲役前科が4犯あり、最後の服役後約1年4か月後に今回の犯行に及んでいる。 なお、裁判の日、◎犯行を素直に認め、今後二度と盗みはしないと誓っていること、◎共犯者が1万7000円を弁償していること等、上野さんの有利な事情も明らかになった。
有罪判決:懲役2年
窃盗(被害額約10万円)
ある日、後藤さん(仮名)は、実家に帰るために利用しようとして、駐車場脇に駐車されていた他人の普通二輪自動車(約10万円相当)を、ハサミでハンドルロックを解除し、エンジンを始動させて盗んだ。 後藤さんには前科があり、平成18年に服役を終えていたが、その後1年3か月足らずで今回の犯行に及んでいる。 なお、裁判の日、◎事実を認めて反省の態度を示していること、◎今後盗みはせず、真面目に働くと述べていること、◎自動二輪は被害者に返還されていること等、後藤さんに有利な事情も明らかになった。 (後藤さんは無免許運転罪についても同時に起訴されている)
有罪判決:懲役1年6月
窃盗(被害額約1万2000円)
ある日、鈴木さん(仮名)は、路上に駐車されていた、ヘルメットとジャケット(合計約1万2000円相当)を載せた他人の原動機付自転車(約1万円相当)を盗んだ。 鈴木さんはこれまで3回少年院に入院しており、また約2年前に窃盗及び恐喝を行ったとして懲役1年10月に処せられ、その服役後3か月も経たないうちに今回の犯行に及んでいる。 なお、裁判の日、◎二度と窃盗は行わないと述べて反省の念を示していること等、鈴木さんに有利な事情も明らかになった。