有罪判決:懲役1年8月の実刑判決
覚せい剤:使用 野田さん(仮名)は、東京都の周辺で、覚せい剤若干量を何らかの方法で摂取した。
裁判の日、野田さんは、検察官が主張する公訴事実を否定し争ったが、法廷での証拠調べの結果、裁判所は、「検察官が主張する公訴事実は真実であり、野田さんの言い分は不合理な言い訳である。野田さんには、反省の態度がまったく見受けられない。」と判断した。そして、野田さんには、幼い子供がいることが判明した。
なお、野田さんは、約7年前に覚せい剤事犯で懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、この執行猶予期間中に恐喝罪で1年4月の実刑判決を受けて服役し、刑務所を出てから3年と少しで今回の犯行に及んでいた。
覚せい剤:使用、譲り受け(1グラム)、単純所持(0.5グラム)
福田さん(仮名)は、宅配業者を介して、覚せい剤1グラムを代金3万円で譲り受け、自宅で、覚せい剤0.5グラムを所持し、これを加熱し気化させて吸引していた。
裁判の日、福田さんは、事実を認めて反省し、今度こそは覚せい剤と絶縁すると誓った。そして、法廷での証拠調べの結果、◎福田さんの覚せい剤使用には、抑うつ状態など精神症状の影響があること、◎福田さんの父親が、今後の監督と更生への協力を誓っていることが判明した。
なお、福田さんは、約半年前に覚せい剤事犯で懲役1年8月(執行猶予3年)の判決を受けており、この判決からわずかな期間で今回の犯行に及んでいた。
|