ある日、村上さん(仮名)は、仕事帰りに自動車を運転していたところ、過って、横断歩道を渡ろうとしていた自転車と衝突し、その運転者を死亡させてしまった。 被害者は、当時81歳と高齢であったが、体は健康で、普通の日常生活を平穏に過ごしていたのであり、被害者の長男は、村上さんに対する適切な処罰を求めた。 裁判の日、村上さんは、事実を認めて反省し、法廷での証拠調べの結果、被害者の側にも横断に際して安全確認を怠ったという落ち度があることが判明した。 なお、村上さんには、前科や前歴はなかった。 有罪判決:禁錮1年2月(執行猶予3年)
安全確認不十分でバイクと交通事故(人身事故・死亡)
ある日、松田さん(仮名)は、仕事帰りに自動車を運転していたところ、過って、対向車線を走ってきた大型バイクと衝突し、その結果、バイクの運転者に外傷性肝挫傷の傷害を負わせ、約10時間後に死亡させてしまった。 被害者は、母親の面倒をみながらもツーリングを楽しむなどの充実した生活を送っていたのであり、被害者の家族は、松田さんに対する厳重な処罰を求めた。 裁判の日、松田さんは、事実を認めて反省の態度を示し、終生被害者の冥福を祈り続け、遺族の意向を踏まえて誠意ある慰謝の措置を講じていきたいと誓った。また、法廷における証拠調べの結果、松田さんが加入していた任意保険により、適正な額での被害賠償が見込まれることが判明した。 なお、松田さんには、シートベルト装着義務違反のほか、前科や前歴はなかった。
有罪判決:禁錮1年4月(執行猶予4年)
安全確認不十分で自転車と交通事故(人身事故・死亡)
ある日、安藤さん(仮名)は、買い物に行くため自動車を運転していたところ、過って、道路を横断しようとしていた自転車と衝突し、その運転者を胸部挫創により死亡させてしまった。 被害者は、47歳と人生の途上にあり、一家の大黒柱として子供たちの成長を楽しみにしつつ平穏に暮らしていたのであり、被害者の家族は、安藤さんに対する厳重な処罰を求めた。 裁判の日、安藤さんは、事実を認めて反省し、法廷での証拠調べの結果、◎事故当時、安藤さんは法定速度を約20キロ超えるスピードで走っていたこと、◎被害者の側にも道路を横断しようとした際に一定の落ち度があったことが判明した。 なお、安藤さんには、前科や前歴はなかった。
有罪判決:禁錮1年6月(執行猶予4年)
安全確認不十分で歩行者と交通事故(人身事故・死亡)
ある日、広瀬さん(仮名)は、荷物配達の仕事のため中型貨物自動車を運転していたところ、過って、道路のわきに立っていた歩行者と接触し、その人を自車の車底部に巻き込んで死亡させてしまった。 被害者は、人生の途上にして自宅の前で不慮の死を遂げたのであり、被害者の家族は、広瀬さんに対する厳重な処罰を求めた。 裁判の日、広瀬さんは、事実を認めて反省の態度を示したが、法廷における証拠調べの結果、◎広瀬さんは、釈放された後も遺族らを見舞おうとせず、表面的に弔意を示しただけであり、◎広瀬さんの実母らも、十分に広瀬さんを指導・監督することができていないことが判明した。一方で、◎被害者の側にも、通行量の少なくない片道一斜線の道路の中央付近に立ち入ったという落ち度があること、◎任意保険により、相当な額での被害賠償が見込まれていることという、広瀬さんに有利な事情も認められた。
有罪判決:禁錮1年6月(執行猶予5年)
ある日、西村さん(仮名)は、仕事で大型クレーン車を運転していたところ、過って、横断歩道の上を歩いていた歩行者と接触し、その人を転倒させ死亡させてしまった。 被害者は、家族の世話や犬の散歩をしつつ旅行やスポーツを楽しむなど充実した生活を送っていたのであり、被害者の家族は、西村さんに対する適切な処罰を求めた。 事故のあと、西村さんは、一貫して犯行を認め、遺族に対して謝罪文を送るなど、誠実に反省・悔悟の情を示してきた。また、未だ示談は成立していないものの、任意保険により適正な額での被害賠償が行われる見込みであり、西村さんの妹は、遺族に対する見舞金を用意して、交渉担当の弁護士に預託していた。
有罪判決:禁錮3年(執行猶予4年)
安全確認不十分で交通事故(人身事故・死亡)
ある日、関さん(仮名)は、仕事で大型貨物自動車を運転していたところ、過って、道ばたに立っていた歩行者と接触し、その人を転倒させ死亡させてしまった。 被害者は、当時86歳と高齢であったが、日常生活に支障となる疾患はなく、ごく普通の日常生活を送っていた(なお、被害者の遺族は、捜査段階において、関さんに対する厳重な処罰は望んでいないと供述した)。 事故のあと、関さんは、直ちにトラックを降りて被害者の状況を確認し、勤務会社に事故の報告をして、その後も、事件の真相解明に向けて、警察の捜査に積極的に協力した。 裁判の日、関さんは、事実を認めて反省し、法廷での証拠調べの結果、◎関さんは遺族に対して約1700万円の損害賠償金を支払ったこと、◎これにより遺族との間で示談が成立したこと、◎勤務会社の社長が今後も関さんを継続して雇用することを誓っていることが判明した。
ある日、菊池さん(仮名)は、仕事で大型貨物自動車を運転していたところ、過って、横断歩道上を歩いていた歩行者(10歳)と接触し、その子を自車の左後輪に巻き込んで死亡させてしまった。 被害者は、当時10歳と幼く、被害者の両親は、突然にして最愛の息子を失った喪失感から、菊池さんに対する厳重な処罰を求めた。 裁判の日、菊池さんは、事実を認めて反省し、法廷での証拠調べの結果、◎財産上の損害については任意保険により適正な額での賠償が見込まれていること、◎被害者の側にも前向きで横断していれば左右の安全が確認できたはずという若干の落ち度があることが判明した。
有罪判決:懲役2年6月の実刑判決