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刑事裁判の実例

 実例 交通事故 人身事故(けが)

ポイント
自動車の運転手が人にけがを負わせてしまった場合は、その行為の態様に応じて、自動車運転過失傷害罪(刑法211条2項)により7年以下の懲役(もしくは禁錮)または100万円以下の罰金に、もしくは、危険運転致傷罪(刑法208条の2前段)により15年以下の懲役に処されるおそれがあります。



安全確認不十分で交通事故(人身事故・けが)


ある日、松村さん(仮名)は、外出のための自動車を運転していたところ、過って、前方に止まっていた自動車に衝突し、その結果、車両3台が次々と玉突き衝突を起こし、被害者ら4名は、それぞれ、頸椎捻挫(全治約3週間)、外傷性頚部症候群(全治約2週間)、外傷性頚部症候群(全治約2週間)、頭部打撲(全治約3週間)等の傷害を負ってしまった。
それにもかかわらず、松村さんは、直ちに自動車の運転を停止し、被害者らを救護するなどの必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時および場所等の必要な事項を、最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
事故のあと、松村さんは、いったんは逃走を試みたものの、約2時間後に、自らの意思で警察署に出頭し、検挙された。
裁判の日、松村さんは、事実を認めて反省の態度を示し、法廷での証拠調べの結果、◎松村さんは、被害者全員に対し謝罪し、すでに示談が成立していること、◎松村さんの妻が、松村さんの監督を約束していることが判明した。
なお、松村さんは、約10年前に、酒気帯び運転および業務上過失傷害罪により、懲役1年6月(執行猶予3年)に処せられていた。


判決有罪判決:懲役8月(執行猶予4年)

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安全確認不十分でバイクと交通事故(人身事故・けが)

ある日、原田さん(仮名)は、買い物に行くために自動車を運転し、Uターンをしようとしたところ、過って、後ろから走ってきたバイクと衝突し、その結果、被害者は、左ひざ打撲・挫傷等の傷害(加療約200日間)を負ってしまった。
裁判の日、原田さんは、事実を認めて反省したが、法廷での証拠調べの結果、◎被害者は事故で負ったけがが原因で希望していた警察官への道を断念せざるをえなくなったこと、◎被害者は原田さんの態度が不誠実であると怒り、原田さんに対する厳重な処罰を求めていること、◎示談は未成立であるが、将来的には任意保険により適切な額での被害賠償が行われる可能性が高いこと、◎原田さんの娘が原田さんの指導・監督を約束していることが判明した。
なお、原田さんには、約40年前に業務上過失傷害罪により罰金1万円に処せられている以外に、前科はなかった。

判決有罪判決:禁錮10月(執行猶予2年)

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安全確認不十分で歩行者と交通事故(人身事故・けが)

ある日、松岡さん(仮名)は、遊びに行くために自動車を運転していたところ、過って、道路を横断しようとしていた歩行者と衝突し、その結果、被害者は、両下肢の機能障害を伴う傷害(入院加療約280日間)を負ってしまった。
事故のあと、松岡さんは、被害者やその家族に対して誠意をもって対応し、裁判の日には、すべての事実を認めて反省した。しかし、法廷での証拠調べの結果、◎被害者が負った傷害は重大で、両下肢の機能障害のため、今後は寝たきりか、よくても車いすでの生活が予想されることが判明した。
もっとも、◎松岡さんと被害者との間に示談は成立していないものの、将来的には対人賠償無制限の任意保険により適切な額での被害賠償が行われる見込みであり、◎松岡さんに前科はなく、◎松岡さんの妻が松岡さんの指導・監督を約束しているという、松岡さんに有利な事情も明らかとなった。

判決有罪判決:禁錮1年2月(執行猶予3年)

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わき見運転で対向車と交通事故(人身事故・けが)

ある日、中山さん(仮名)は、出張先で仕事を終えて、ホテルに帰るために自動車を運転し、車内で同乗者との会話に気をとられていたところ、過って一時停止の道路標識を見落としてしまい、交差点に進入して被害者の自動車と衝突し、その結果、被害者に左肩麻痺の後遺症を伴う脳挫傷等の傷害(加療期間不明)を負わせてしまった。
裁判の日、中山さんは事実を認めて反省の態度を示し、法廷における証拠調べの結果、◎被害者は現在もなおリハビリテーションを続けていること、◎保険会社を通じて示談が交渉されており、将来的には任意保険により適切な額での被害賠償が見込まれていること、◎被害者の側にも、シートベルトをしていなかったために損害が拡大したという一定の落ち度があること、◎中山さんの勤務先の上司が、中山さんの監督と更生への協力を約束していることが明らかとなった。
なお、中山さんには、前科や前歴がなかった。

判決有罪判決:禁錮1年4月(執行猶予3年)

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居眠り運転で歩行者と交通事故(人身事故・けが)

ある日、矢野さん(仮名)は、仕事のため自動車を運転していたところ、過労から思わず居眠り運転をしてしまい、道路の横に立っていた歩行者2名と衝突してしまった。その結果、被害者らは、それぞれ、頭蓋骨骨折・脳挫傷(加療期間不明)、頭蓋骨骨折(全治約6週間)等の傷害を負った。
それにもかかわらず、矢野さんは、直ちに自動車の運転を停止し、被害者らを救護するなどの必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時および場所等の必要な事項を、最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
裁判の日、矢野さんは、交通事故については事実を認めて反省したが、救護義務違反については事実を否定し争った。しかしながら、法廷での証拠調べの結果、◎矢野さんが被害者の救護を行わず逃走したこと、◎被害者らには何らの落ち度もなかったこと、◎被害者のうち1名は未だ十分に意識が回復していないこと、◎被害者とその家族が矢野さんに対する厳罰を求めていることが判明した。
もっとも、一方で、◎矢野さんが加入していた任意保険により、被害者両名に対して、適切な額での被害賠償が見込まれていること、◎矢野さんの父親が被害者らに謝罪をし、今後の矢野さんの監督を約束していることも明らかとなった。
なお、矢野さんには、酒気帯び運転で罰金刑に処せられた前科のほか、複数の交通違反歴があった。

判決有罪判決:懲役1年6月の実刑判決

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                                     人身事故(死亡)
                                                                        
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