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刑事裁判の実例|刑罰の重さはこうして決まる

 刑罰の重さはこうして決まる

刑罰ってなに?
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犯罪行為に対して、法律の上の効果として科せられる制裁を刑罰(けいばつ)といいます。刑罰の種類は、時代と国によって様々です。現代の日本では、刑罰として死刑(しけい)、懲役(ちょうえき)、禁錮(きんこ)、罰金(ばっきん)、拘留(こうりゅう)、科料(かりょう)の主刑と、没収(ぼっしゅう)の付加刑が定められています。

≪刑罰の種類≫

 

死刑

懲役

禁錮

拘留

罰金

科料

罰の内容

生命を奪う

行動の自由を奪う

お金を奪う

絞首刑

1月以上(※1)
〜期限なし

1日以上
〜30日未満

1万円以上〜

1千円以上〜
1万円未満

※1 懲役と禁錮は、刑務作業(けいむさぎょう)の有無が異なります。懲役の場合は、監獄に拘置されて所定の刑務作業を行うことが義務付けられています。

刑罰の重さの決め方
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裁判官は、被告人が有罪であると判断した場合には、宣告する刑罰の種類と重さを決めなければなりません。これを量刑(りょうけい)といいます。

我が国の刑罰法規では、犯罪行為に対して科すべき刑罰の範囲は相当な幅をもって定められているのが通常です。例えば、殺人罪の場合、刑罰の範囲は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と定められており、裁判官は、死刑から懲役5年までの非常に広い範囲の中から被告人に科す刑罰を選択することになります。

その際、裁判官が考慮するのは、罪の重さと刑罰との釣合いや、将来の犯罪の防止と被告人の更生のために役立つことです。具体的には、犯罪の内容、動機、手段、方法、結果や社会的影響、被告人の性格、年齢、経歴や環境、犯行後における被告人の態度、被害弁償その他の事情を総合的に考えることになります。また、公平な判決を下すために、過去にあった同じような事件の裁判例が参考にされます。

刑罰が軽くなる場合
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犯罪について科すべき刑の種類や重さは、犯罪の条文によって定められている刑よりも、軽い刑を適用すべき場合や、軽い刑を適用できる場合があります。これを減軽事由(げんけいじゆう)といいます。

裁判官は、刑罰の重さを決める際、まずこの減軽事由が存在するかを検討します。減軽には、要件が満たされる場合には必ず刑を軽くしなければならない必要的減軽(ひつようてきげんけい)と、要件が満たされても刑を軽くするかどうかは裁判官が決める任意的減軽(げんけい)とがあります。

≪主な減軽事由≫

 

心身耗弱

幇助犯

中止犯

過剰防衛

過剰避難

未遂犯

自 首

酌量減軽

効果

必要的減軽
必ず刑を軽くしなければならない

任意的減軽
刑を軽くしてもしなくても、どちらでもよい

要件

犯行時に善悪の正常な判断ができなかった

実行犯を助けただけで、自分は何もしていない

犯罪は実行したものの、反省して途中で止めた

相手の攻撃に対し、過剰な反撃をしてしまった

危難を避ける際、過剰な行動をとってしまった

犯罪は実行したものの、結果が発生しなかった

自分が犯人であると捜査機関に名乗り出た

その他、被告人に有利な特別の事情がある

 

 

意外に重い○○罪!

最近では振り込め詐欺の被害がとても大きく社会問題になっています。そのため、一般予防の観点から、おれおれ詐欺・振り込め詐欺はあえて強く処罰されているように感じます。

 
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